選挙公報が選管のホームページに…

インターネット上での選挙はいままで事実上の規制を受け出来ない状況となっておりました。

選挙が始まると、ブログやツイッター、ホームページの更新など一切認められなかったのです。

同様に選挙の際に新聞折り込みや駅・市区町村役所で紙媒体として配布されておりました。

しかし、下記のように大臣答弁から変更されることとなりました。

大田区も次の選挙(都議会議員選挙は東京都選管なので、3年半後の区議選)での検討となりそうです。

いわゆるネット選挙の全面解禁ではありませんが、確実な一歩です。

 

平成23年7月29日第177回国会参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における片山善博総務大臣の答弁です。

 選管のネットを通じた、ホームページを通じた情報提供を充実させるべきだというのは私も賛同いたします。現在でも、例えば選挙公報というのを出すことができる、選挙管理委員会が出すことができるわけですけれども、これを紙媒体ではなくてホームページ上に掲載するということは、法的には可能だと思います。ただ、実際にはやられておりません。
 それは、いろんな危惧、心配があるようであります。例えば、違法な侵入者が出てきてその情報をかき混ぜたときに選挙の有効性に疑念が生じるんではないかとか、そんなことも含めて、実際は活用されておりませんが、私は今回のような福島県のような事情に鑑みますと、いろんなところに避難されているそういう方々にできるだけ多く早く情報を提供したいということでありますれば、そういうネットを通じて選挙公報に掲載しているような情報を一種の選挙公報として選管のホームページに掲載するというのは非常に有効な手段だろうと思いますので、是非これは該当の選挙管理委員会には、これは選挙管理委員会が決めますので、選挙管理委員会には是非ポジティブに前向きに考えていただきたいということをお伝えをしたいと実は思っているところであります。その上で、今後選管のホームページ利用というもの、情報掲載に現行法が支障になるようなこととか改善すべき点があれば、総務省の方から積極的にこれを法改正が必要ならば提案をしていきたいと思います。
私はホームページに選挙公報として掲載することは法的には可能だと思います。ただ、先ほど言いましたように、ちょっと一例を申し上げましたけれども、いろいろ懸念事項があります。ですから、そこを乗り越えて選挙管理委員会が割り切ってやられるかどうかということが一つポイントだろうと思います。
 今までは、正直言いまして、候補者のサイドのネット利用というものが解禁されていないといいますか、ネガティブな解釈をしておりましたので、言わば共連れのようなことで、選挙管理委員会のネット利用というものに対しても、恐らく総務省自体もネガティブな見解を各選挙管理委員会にお話をしていたと私は思います。ですけれども、法的には可能だと思います。もしいろんな支障があるとすれば、これを機に少し見直してみたいと思います。

これを受けて、仙台市選挙管理委員会で早速行われております。
http://www.city.sendai.jp/senkyo/1196691_2477.html

無料サポーター登録

サポーターに登録いただいた方々へ、年1回、区政報告案内『ふかがわ通信』をお送りさせていただきます。

現在、無料サポーター登録いただいている方は約7,000名いらっしゃいます。
登録は無料です。また、特に何かを強制することはありません。

『案内を読んでみたい』『地元の政治家の活動が知りたい』等の動機で構いませんので、お気軽にご登録ください。

前の記事

区外施設視察 3

次の記事

台風情報など