大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、区が全額利子補給する「新型コロナウイルス対策特別資金」の受付を3月9日から開始しました。
この「新型コロナウイルス対策特別資金」について、4月15日から融資限度額・返済期間を大幅に拡充します。
【ご案内チラシ】「新型コロナウイルス対策特別資金」を拡充します(PDF:688KB)
概要(拡充後)
(1)申込受付期間
令和2年4月15日(水曜日)から同年6月1日(月曜日)まで(土日祝日を除く)
(2)資金使途
運転資金
(3)融資限度額
5,000万円
(4)返済期間
108か月以内(元金据置12か月以内を含む)
(5)利 率
名目利率1.5%以下
区が全額利子補給
本人負担率 0%(なし)
(6)その他
本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については、
金融機関等の審査によります。
対象者
(1)あっせん制度利用の基本要件(注釈1)
・中小企業者であること
・区内に、登記上の本店所在地 又は 事業所を1年以上有すること
・同一事業を引き続き1年以上原則として同一場所で営んでいること
・法定期限内に確定申告をしていること
・納期到来分の法人都民税・法人事業税を完納していること
・資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金、債務の補填等は対象外) など
(注釈1)詳細は、こちらをご参照ください。
(2)「新型コロナウイルス対策特別資金」の要件
上記(1)の基本要件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近(注釈1)1か月の売上高が
前年同期比で5%以上減少していること
(注釈1) 「直近」とは、申込月(受付月)の「前月」又は「前々月」を指します。
(注釈2) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を既に受けている方は、
認定書のコピーをご提出いただくことで(2)の要件を充足したものとみなします。
申込み必要書類
下記「あっせん申込み必要書類 一覧」をご参照ください。
必要書類のうち、(6)の「売上高比較表」の様式は以下よりダウンロードできます↓
「売上高比較表(新型コロナウイルス対策資金用)」(PDF:147KB)
その他
(1)大田区中小企業融資あっせん制度における1事業者あたり6,000万円の利用制限について、
本資金は別枠扱いとします。
(2)拡充後の「新型コロナウイルス対策特別資金」で借換ができるのは、
拡充前(3月9日から4月14日までのあっせん分)の「新型コロナウイルス対策特別資金」のみとします。
(3)借換での申込の場合、継続して6月(6回)以上元金を均等返済していなくても申込を可とします。
(4)その他融資あっせん制度一覧については、こちらからご覧ください。
相談・受付窓口
大田区産業振興課融資係(大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階)
交通アクセスはこちらからご覧ください。
相談日時:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 (注釈1)受付は午後4時まで
予約制ではありません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159
無料サポーター登録
現在、無料サポーター登録いただいている方は約7,000名いらっしゃいます。
登録は無料です。また、特に何かを強制することはありません。
『案内を読んでみたい』『地元の政治家の活動が知りたい』等の動機で構いませんので、お気軽にご登録ください。