平成27年決算特別委員会総務費(速報版)




自由民主党大田区民連合の深川みきひろでございます。

今回も法的三段論法で大前提、前提、本論と進んで参ります。

 

まず未来プランについて質問致します。


Q

そもそも未来プランとはなんですか?

 

A1 未来プランは、「大田区基本構想」に基づき策定した基本計画であり、施策展開の方向を総合的かつ体系的に示したもの と位置付けています。

 

 

Q

未来プランに載せたプランは平成30年度までの方向性を示していると思います。

つまり反語として、載せていないプランについては原則的に進めていかない方向ということで宜しいですね?

 

A2 未来プランでは、「めざす姿」を実現するために必要な施策のうち、代表的なものを体系化して記載しております。

ここに掲げられていないものでも、区が実施する施策は、基本構想で示す将来像「地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市 おおた」の実現に、何らかの形で寄与するものであり、常に見直しや改善を図りながら、様々な取り組みを着実に推進していく必要があると考えております。

 

 

まあすべてを否定するものではないとの回答を頂きました。

当然にすべてをというものではないと思いますが、しかしながらどんなこともすべてやるわけではないからこのプランを作ったものであると思います。

このプランに乗っていない事業については30年度までの計画でありますので、31年度以降に計画設計が作成されます。

つまり、公共施設整備計画などの下位計画などでもそういった修繕予算などの組み立てをしなくてはならないと考えます。

そういった検討を計画財政部として行うと同時に各部局もそのような提案をすべきと考えますがいかがでしょうか?

 

Q3 未来プランに載っていない事業については、31年度以降に計画設計が作成されます。公共施設整備計画などの下位計画などでもそういった修繕予算などの組み立てをしなくてはならないと考えます。

そういった検討を、計画財政部として行うと同時に、各部局もそのような提案をすべきと考えますがいかがでしょうか。

A3 総合計画や個別計画の策定、改定にあたっては、これまでの施策や事業の成果等について、しっかりと検証・分析するとともに、社会経済状況の変化や区民ニーズを的確に捉え、基本構想を実現するための取り組みを着実に推進できる計画となるよう、所管部局からの提案を含め、全部局をあげて検討を行っていく必要があると考えております。



この答弁は全員の部長に答弁を頂きたいところであります。

是非とも、作った計画が無駄にならないよう、体制も整えていただきたいと要望します。

また、具体的に様々にお話をさせて頂いておりますので計画的に進めて頂きたいと思います。

次の質問に移ります。

国では受動喫煙の防止を初めて法律に盛り込んだ「健康増進法」が、平成1551日に施行され、

健康増進法

第五章第二節 受動喫煙の防止

第二十五条のなかで官公庁施設その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


とされた。


その後、


特別区長宛 平成22年2月25日厚生労働省健康局長通知で、


今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。


また、4 受動喫煙防止措置の具体的方法


(1)施設・区域における受動喫煙防止対策

全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。また、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい。


とされている。


本区においてもこの健康増進法や健康局長通知をしっかりと認識し対応すべきと考えます。

 

Q

本区の取り組みについてご説明をお願いします。


A(回答:健康づくり課)

大田区では「健康増進法第25条」に基づき、「おおた健康プラン(第二次)」で受動喫煙防止の推進を掲げ、保健所の様々な施策・事業を通じて受動喫煙防止の普及啓発を行っています。具体的には、区報やホームページ、デジタルサイネージなどを通じて広く区民への周知に努めるとともに、個別通知で郵送する「がん検診等のご案内」の中でも、喫煙することで「肺がん」の罹患率が高くなることをお知らせしています。また地域健康課で実施している生活習慣病予防教室等を通じて、喫煙が自分の健康だけではなく、まわりの人の健康に深刻な影響を与えていることなどを伝えています。さらに妊娠届出時に喫煙している妊婦さんに対しては、直ちに禁煙していただく必要があるため、母子健康手帳と共に啓発チラシをお渡しし、禁煙への取組を促しています。両親学級や乳幼児健診でも喫煙の悪影響について周知し、家庭での禁煙・受動喫煙防止を強く呼びかけています。コンビニ店を含めた飲食店等に対しては店舗での禁煙、分煙などの受動喫煙防止対策をお願いし、禁煙・分煙ステッカーを店舗に掲示することをお願いしています。加えてニコチン依存症という病気に対する治療として、平成18年から保険診療が開始されているので、ホームページで禁煙治療を行っている区内の医療機関を紹介しています。

これらの禁煙・受動喫煙防止に向けた取組みを、今後も引き続き推進して参ります。

 

次に、区役所本庁舎内を分煙ではなく、全面禁煙にすべきと考えます。

その第一歩としてリフレッシュルームのうち、喫煙できるフロアを徐々にでも減らしていくべきであると考えます。

このように全面禁煙を導入するに当たっては、区役所職員の喫煙率を下げなくてはならないと考えます。


Q

現在の区職員の喫煙率などのデータはありますでしょうか?(人事課)


A

平成26年度における区職員の喫煙率は、16.4%です。これは定期健康診断における問診票を集計したものです。なお、その内訳としては、男性27.5%、女性6.7%となっています。

(参考:平成25年 国民基礎調査における23区における喫煙率は21.9%

 

Q

では、禁煙に向けたサポート施策があればお知らせください。(人事課)


A

職員の禁煙に向けた支援としては、職員の健康管理を進める視点から、健康管理室における産業医面談等の機会を通じた禁煙指導・支援を行うとともに、職員ポータルの「健康管理お知らせ用掲示板」において禁煙成功者を紹介したり、「がんは予防できる」をテーマにした連載記事において禁煙を呼び掛けるなどの取組みを進めております。

また、受動喫煙防止に関しましては、管理職を対象とした講演会や安全衛生委員会などの場において講話を行うとともに、区役所本庁舎と4地域庁舎において啓発ポスターを掲示しております。

これらの取組みの効果もあり、職員の喫煙率は低下傾向にあり、平成22年度の19.8%から平成26年度の16.4%と、3.4ポイント低下しています。

 

(禁煙外来指導、補助金など)


庁舎内禁煙を進めていくと現在のようにフロアにあるリフレッシュルームに行くよりも断然時間がかかることが想定されます。


1階の職員であればすぐに敷地外に出ることができますが、10階の職員であれば職場を出て敷地外に出て、タバコを吸い、再び10階に戻ってくることになります。


1時間ごとに行ったとすると計8回一行程10分弱であったとしても1時間分となります。


つまり、勤務を終える17時15分の時点で非喫煙者は、7時間45分労働、喫煙者は6時間45分労働となるわけです。


つまり1時間分の仕事をすると抜けてタバコを吸って職員だけ残業手当がつくという摩訶不思議な状況となるのです。


Q

こういったことから喫煙行為に対して時間休ではなく分休を導入すべきと考えます。

分単位の年次休暇についての見解を伺います。


A

年次有給休暇に関するご質問ですが、まず、根拠法である労働基準法においては、その付与単位を「日」を単位とすることを原則としております。平成22年の労基法が一部改正され、「時間単位」の付与に関する規定が追加されたものの、依然として例外的な位置づけとなっております。また、私どもの「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」第11条の規定においても、「年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる」と定めているところです。

ただ今ご質問の「分単位」の年次休暇につきましては、この労基法改正にあたっての厚生労働省通知において「1時間未満の時間を単位として付与することはできない」との質疑応答が示されております。地方公務員についても特に定めがない場合は、労働基準法の適用を受けることから、「分単位」での付与はできないものと解しております。

 

ありがとうございます。


労働基準法上の問題があるという論点が整理されたと思います。


また、時間単位の年次休暇について規定している労働基準法第39条第4項には、実施にあたっての諸条件についても定めております。従前から時間単位の休暇を認めてきた公務員と、労働者の権利行使に対して比較的抑制的な民間企業とでは、労働者保護といってもその中身が変わることから、法の適用関係を区分しているものと理解しております。


真の意味での労働者保護という観点から、職員の休暇制度について適正な運用を図り、そのあるべき姿を引き続き検討して頂きたいと考え、次の質問に移ります。


議会と執行機関とはよく車の両輪と言われます。


しかしながら近時の状況を見ますとその車は一輪車であり、我々議会が補助輪のようであるように見受けられる事例がままあります。


そもそも人事異動とはなんなのでしょうか?


平成26年3月予算特別委員会で当時の松本人事課長が能力開発、適材適所の配置、人材活用の三つの目的であると答弁されております。


これを大前提に質問させて頂きます。


また、毎回の質問の通りですが、人事権は区長専権であることは重々承知しております。


今回の人事異動も4月に定期異動があり、4月末に区長選があったとはいえ、区長は引き続き変わらず、9年目を無事に迎えられました。


今回の7月人事を検討したいと思います。


部長級では庶務担当課長経験者からの昇格や同じく課長級でも庶務担係長経験者など、過去の経験というより実績を評価されたと思われるものなどまさに適材適所と言えるものが多くありました。


しかし、全体として7月には、部長級22名、課長級39名、係長級以下40名の大幅なものでありました。


それを4年前、8年前でまず比較してみたいと思います。


Q

その時の状況をお知らせください。


A

ご質問の4年前の平成237月の人事異動は、部長級1名、課長級1名、係長級以下3名の規模でした。そして、これを含めた平成23年度における定期外異動の合計は、部長級7名、課長級16名、係長級以下44名でございました。

また、8年前の平成197月の人事異動は、課長級4名、係長級以下4名でした。なお、平成19年度は、松原区長が就任された以降の5月から年度末までの期間における人事異動の合計は、特別職3名、部長級15名、課長級28名、係長級以下121名でございます。

 

つまり、平成19年度では区長が就任された年でありますので大幅な人事異動は必然であったと思います。


しかし、今年の異動は突出しております。


Q

理由をお聞かせください。

A 

この7月の異動につきましては、ご質問のとおり、この時期としては非常に大きい規模となっております。これは、松原区政3期目のスタートとして、区長が掲げる政策ビジョン、すなわち「おおた未来プラン10年」そして、公約である「10の約束」を実現するための職員体制を整えるため行われたものでございます。

 なお、人事異動の趣旨は、職員の能力、資質、適性に応じた配置を行うことによって、組織の新陳代謝を図り、その活力を維持・増進させ、能率的な行財政運営を確保するために行うものでございます。こうした目的を果たすために任命権者に付与された権限を適切に行使することは、委員が質問の冒頭で述べられたとおりでございます。

 

次に、今回の異動において4月に異動し、7月に異動つまり3か月で異動した職員がいると思います。


Q

何人いますか?


A

ご質問の職員は、部長級1名、課長級9名、係長級2名の合計12名となっております。

 

Q この在職3か月の異動は、能力開発、適材適所の配置、人材活用のいずれの目的をもって実施したものか。


A ご質問の異動も含め、能力開発、適材適所の配置、人材活用等の観点から実施したものです。

 

苦しい答弁だと思います。


いかんせん人事権者が変わっていないのにたかだか3か月で能力を発揮し、そして異動をされる必然性が理解できません。

 

次に観光・国際都市部について質問します。


Q

この部は何をするところでしょうか?


A

観光・国際都市部は、「国際都市おおた」の実現に向けた諸施策を推進する中核として、観光、国際交流、多文化共生、文化振興及びスポーツ推進に関することを分掌事務としています。また、大田区総合体育館、多文化共生推進センター、郷土博物館、大田区民ホール・アプリコ、大田区民プラザ等をその拠点施設として所管しています。

 

Q

この部で最古参は観光課長で今年4月に異動されましたので、在籍年数は6か月です。

能力開発、適材適所の配置、人材活用の3つの目的からなぜにほとんどの理事者が異動されてしまったのかお答えください。

 

A

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、大田区の観光を強化し、世界に発信していくこと、そして、大田区の歴史・文化と芸術を振興し、心豊かなまちづくりを進めていくことは最も重要な区政課題のひとつです。

また、区政70周年にあたっての地域力・国際都市宣言に向けた取組みや、多文化共生の推進、さらに世界にひらかれた「国際都市おおた」の実現のために、職員体制を強化するために行ったものでございます。

 

公務員組織の良いところは継続性であります。


今の答弁の通りかもしれませんが、過去に我々が議会で訴えたことや理事者の皆さんとやり取りしたことについて引継ぎがなされていないことがままあります。


人が代わることからすべての内容を引き続くことはできませんが、人事異動が頻繁に行われる弊害としてあることは指摘しておきます。


また、スポーツや青少年部局について教育委員会から区長部局への移管がありました。


今までの社会教育課が解体され各部、各課に変わったことからどこが所管するかが決まっていないことも散見されました。


こういったことにも観光・国際都市部における3か月異動の弊害があったことも指摘致します。

 

次に特別出張所長について伺います。


Q

この役職の仕事内容をお知らせください。


A

特別出張所長は、地域力の拠点である特別出張所や所管区域内の地域施設・付属施設の事務事業をつかさどり、住民サービスの推進及び地域との連携や課題の解決を図るコーディネーター的役割を果たすため所属職員への指揮監督を行います。

 

Q 

では、課長級ポストに見られる心得とはどういうものなのでしょうか?


A

「心得」とは、管理監督の職が欠員になった場合に、本来任用資格を満たさない職員を暫定的に配置する場合を言います。具体的には、課長級の任用資格を満たさない課長補佐の職にある者に対し、課長としての職務を命ずる場合が挙げられます。「心得」発令をされた職員は、課長級の職務を行いますが、任用・給与面においては係長級のままであり、暫定的・例外的な取扱いでございます。

 

Q

7月1日における特別出張所長の管理職在職年数についてお知らせください。

 

A

ご質問の特別出張所長の管理職在職年数ですが、1年目5名、2年目7名、3年目・5年目・6年目・16年目が各1名、そして「心得」が2名となっています。

Q

特別出張所長は、管理職昇任者または経験年数が浅い管理職のポストというイメージですが、管理職16年目でかつ再任用フルタイム職員を配置した理由をお知らせください。


A

先ほど申し上げたとおり、特別出張所18所のうち、15所に管理職経験3年目までの所長又は心得が配置されております。しかしながら、過去には個別の事情によりベテラン管理職が配置されたこともございます。

 今般、再任用フルタイム勤務の管理職を特別出張所長に配置したのは、管理職の任用資格を満たすものが不足して、特別出張所長心得として2名配置したこと、また、「雇用と年金の接続」の関係から、増加が見込まれる再任用管理職の活用策のひとつとあることも含めて、管理職の人事配置全体の最適化を考慮して行ったものでございます。

 

このたびの区長政策室と計画財政部を統合したかのような実質的な組織改正方法について問題があったとわが党の代表質問で指摘致しました。


一言でいうなら、組織についての提案権は区長部局つまり執行機関側に、その案をもとに条例改正というカタチで議会に提案がなされ、我々議会で審議し内容として良いという判断した場合に条例改正案を可決するものです。


つまり、組織については議会の決定権に執行機関が服するもとであります。


このような法構成に地方自治法はなっていることを再度申し上げます。


では、

政策課長と計画財政課長からそれぞれの仕事内容についてお聞きします。

 

Qまず、政策課長の仕事内容について説明を求めます。


A(政策課長)

政策課長の所管事務についてですが、区政の方針に関すること、区行財政の総合的調査に関すること、自治体経営及び政策に係る調査研究に関すること、埋立地の帰属問題に関すること、区長政策室の庶務に関することなどです。

Q次に、計画財政課長の仕事内容について説明を求めます。


A(計画財政課長)

計画財政課長の所管事務につきましては、予算の編成に関すること、行財政計画に関すること、区の行財政の総合的な企画及び調整に関すること、議会に関する他部等との連絡調整に関すること、部の庶務に関するものなどです。

 

Qでは兼務されていることのことですが、単独の課長ポストとして2ポストあったものが一人の方が兼務していること言うことは、仕事量が半分になったために兼務となったのでしょうか?


A

政策課長と計画財政課長の兼務は、適材適所、人材活用の視点から行ったもので、業務量の変化によるものではありません。なお、ご質問の職に関する業務量に関わっては、6月まで政策課長が兼務しておりました東京オリンピック・パラリンピック推進担当課長の職は、7月から区長政策室参事(特命担当)が所掌していることを申し添えます。


Q 東京オリンピック・パラリンピック推進担当課長と計画財政課長の業務量は同じなのでしょうか。


A

管理職の場合、所掌する業務、組織の規模、折衝・調整の困難度など、その職務内容は様々ですが、ご質問の場合には、計画財政課長がより幅広い業務を担っているものと考えております。


Q では、なぜ同一人に政策課長と計画財政課長の両課長を兼務させたのか。


A

先ほども申し上げたとおり政策課長と計画財政課長の兼務につきましては、管理職員の人事配置全体を総合的に勘案したうえで行ったものであり、適材適所、人材活用の視点から適切なものと認識しております。


次に、


Q課長、担当課長、副参事の意義・違いをお答えください。


A 組織担当(経営改革担当課長)

 課長は、組織規則上、課に設置することとなっており、当該の課の事務をつかさどり、所属する職員を指揮監督します。

 また、担当課長は、組織上の必要に応じて、組織規則に職を明記して設置することとなっており、担当する事務をつかさどり、組織規則で指定する職員を指揮監督します。

 一方、副参事は、部に設置できることとなっており、担当の事務を処理することとなっています。

副参事は、組織規則に職や担当事務を明記せず配置できることや指揮監督する職員がいない点で、課長・担当課長と大きく異なります。

 

つまり条例、そして規則から見ると課長は条例部長の下位におかれ、必置ポストです。

また担当課長は組織側にありますが、組織編成権の中に含まれます。


また、副参事は人事配置の必要により設置されるものです。


つまり、課長、担当課長は組織であることから議会の権能、副参事は人事でありますので執行機関の権能であると解すべきであります。


先ほど答弁頂いた特別出張所長は課長級ポストとして条例下位の処務規程に明示されているものです。


つまり、必置である特別出張所長に心得を充てることは、担当課長や副参事を置いているのだとすると暫定、例外の中でも特に例外であるべきであります。


Q

ではなぜ特別出張所長に心得を置いたのでしょうか?


A

管理職員の異動につきましては、それぞれの職の役割、求められる能力等、様々な要素を総合的に考慮して実施しており、一概に、課長、担当課長あるいは副参事という位置づけに着目して行っているものではございません。副参事ポストであっても、喫緊の区政課題を所掌し、庁内調整あるいは対外的な調整を担う場合もございます。

特別出張所長への心得発令は、先ほども申し上げました通り、新任の管理職員の組織・事業のマネジメントや人材育成を実践する職として相応しいと考えられることなどから、これまで管理職昇任時のポストとして運用してきたことを踏まえて行ったものでございます。

 

Q

今後は心得を配置することはないように計画的に進めるようにすべきと考えますがいかがでしょうか?


A

区といたしましては、管理職員総体の需給バランスに配慮しつつ、柔軟に対応してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、管理職選考の受験に向けた勧奨を引き続き推進するとともに、より一層、職員の育成に努めてまいります。


本質問において明らかにしたかったことは、とかく人事というと執行機関側にすべての権能があるように思われておりますが、議会の権能である組織と密接不可分であるということです。


また、執行機関の権能である人事についても質問を致しましたが、人事異動が頻発する弊害はこの区役所の職員に直撃すると共に、もって区民の利益を害するとの懸念からであります。


今まで以上に、執行機関と議会が本当の意味で車の両輪になる日が近い将来に来ることを願って次の質問に移ります。

無料サポーター登録

サポーターに登録いただいた方々へ、年1回、区政報告案内『ふかがわ通信』をお送りさせていただきます。

現在、無料サポーター登録いただいている方は約7,000名いらっしゃいます。
登録は無料です。また、特に何かを強制することはありません。

『案内を読んでみたい』『地元の政治家の活動が知りたい』等の動機で構いませんので、お気軽にご登録ください。